■バイオ部会会則 |
化学工学会 バイオ部会 会則 | |||||
平成12年 5月1日制定 |
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(名称) | |||||
第1条 | この部会は化学工学会の部会制規約に基づいて設置されるもので、バイオ部会という。以下、本部会という。 | ||||
(目的) | |||||
第2条 | 第2条 本部会は化学工学が関与するバイオ関連研究分野の学会代表として、当該研究分野に関する知識の交換、情報の提供などを行う場となることにより、当該研究分野の進歩普及を図り、もって国内外の学術の発展と産業の発展に寄与することを目的とする。 | ||||
(事業) | |||||
第3条 | 本部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||||
1. | ニュースレター及び出版物の発行 |
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2. | 研究発表会、講習会、シンポジウム、展示会などの開催 | ||||
3. | 国際会議などの開催または後援 | ||||
4. | 化学工学会の年会、秋季大会、支部大会、支部行事などへの協力 | ||||
5. | 当該研究分野に関する内外の関係機関、団体などとの学術、技術の交流及び協力 | ||||
6. | 当該研究分野に関する調査、研究及び情報の収集、提供 | ||||
7. | 当該研究分野に関する受託研究及び共同研究 | ||||
8. | その他前条の目的を達成するために必要な事業 | ||||
(部会の構成) | |||||
第4条 | 本部会は以下のような会員構成、役員構成、専門分科会構成とする。 | ||||
1. | 本部会の会員は、個入会員、賛助全員、学生会員、部会特別会員で構成される | ||||
1) | 個人会員 化学工学会正会員の内、本部会に参加することを希望した会員 | ||||
2) | 賛助会員 化学工学会法入会員の内、本部会に参加することを希望した会員(事業所、研究所別に賛助会員の登録を行うものとする) | ||||
3) | 学生会員 化学工学会学生会員の内、部会に参加することを希望した会員 | ||||
4) | 部会特別会員 化学工学会正会員、化学工学会法人会員以外で本部会に参加することを希望した個人会員、賛助会員。 | ||||
2.本部会には以下の部会役員を置く。 | |||||
1) | 部会長 1名 | ||||
2) | 副部会長 若干名 | ||||
3) | 部会幹事 若干名 | ||||
4) | 監事2名 | ||||
3.本部会には若干名の部会顧間を置く。 | |||||
4.本部会には活動単位として以下の専門分科会を置く。 | |||||
1) | 生物プロセス分野専門分科会 | ||||
2) | 生物分離分野専門分科会 | ||||
3) | メディカル分野専門分科会 | ||||
4) | 生物情報分野専門分科会 | ||||
5) | 環境生物分野専門分科会 | ||||
6) | 食糧・食品生産分野専門分科会 | ||||
(部会役員の選出) | |||||
第5条 | 本部会の役員は以下の手順で選出するものとする。 | ||||
1. | 部会長侯補者は部会会員の推薦を基にして部会幹事会で選出し、化学工学会部会担当理事に連絡の上、化学工学会理事会が承認し、化学工学会会長が任命する。なお、第1期目の部会長侯補者選出にあたっては、部会設立世話人会が部会幹事会の役割を代行する。 | ||||
2. | 副部会長および部会幹事、監事は部会長が提案し、会員の承認を得て任命する。 | ||||
3. | 部会長、副部会長、部会幹事、監事の任期は2年間とし、再任は妨げないが原則として任期終了後は新役員と交代するものとする。 | ||||
(部会幹事会) | |||||
第6条 | 本部会の幹事会は前条の部会役員および事務局員によって構成され、部会の運営にあたるものとする。 | ||||
1. | 幹事会は毎年度事業開始前に事業計画案、予算案を作成し、会員の承認を得るものとする。 | ||||
2. | 幹事会は各事業を遂行するためにワーキンググループを設置し、事業計画、実施をワーキンググループに付託することができる。但し、ワーキンググループには幹事会メンバーが1名以上含まれるものとする。 | ||||
3. | 幹事会はその業務の一部を幹事の一部で構成される企画運営委員会に付託できる。 | ||||
4. | 専門分科会の新設、改廃を会員からの提案に基づいて審議し決定する。 | ||||
5. | 次期部会長侯補者を部会会員の推薦に基づいて選出し、化学工学会部会担当理事に推薦する。 | ||||
6. | 幹事会では必要に応じて部会顧問に出席を依頼し、意見を求めることができる。 | ||||
(事務所兼所在地) | |||||
第7条 | 第7条 本部会の主たる事務局兼所在地を、部会長の研究室に置く。 事務局には若干名の事務局員を置くことができる。 本部会は部会幹事会の議決を経て、従たる地に連絡事務所を置くことができる。 |
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(経理業務) | |||||
第8条 | 本部会は、以下の経理業務を行う。 | ||||
1. | 本部会は、運営費として個人会員、賛助会員、部会特別会員から年会費を徴収する。 | ||||
2. | 本部会が開催する特別の事業については、会員より事業費を徴収することができる。 | ||||
3. | 年会費、事業費は幹事会において決定する。 | ||||
4. | 経理業務は幹事会で行う。 | ||||
5. | 本部会の事業年度は化学工学会と同じとする。 | ||||
6. | 幹事会は事業年度終了後すみやかに事業報告、収支決算書を作成し、部会長の承認を受け、会員および化学工学会に報告する。 | ||||
(会則の変更) | |||||
第9条 | 会則の変更が必要な場合は幹事会で決定し、会員の承認を得るものとする。 | ||||
(付則) | |||||
本部会は平成12年4月21日に設立した。 |
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(別表) | |||||
バイオ部会部会長 酒井 康行 |
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